消費者金融など借り入れ先からの連絡の対処について
消費者金融からの連絡というのは気持ちが塞いでしまうものです。ときにはその連絡を無視し続けてしまいたいという気持ちになる人も少なくありません。では、その連絡を無視してしまうとどのような結果になってしまうのでしょうか。
連絡が来た場合について
消費者金融から債権会社から債権を譲り受けた場合、その通知書が債務者に届きます。それと同時に督促が行われることも多いです。督促とは全額を一括で支払うように通達することです。全額というと元金に利息や遅延損害金を加えた金額であることが多く、年々も滞納していると遅延損害金が元金を超えていることもあります。督促は絶対に放置しないようにしてください。自分自身で窓口へ電話するか弁護士などに相談するようにしましょう。
自分で連絡する場合には今後の支払いについて話し合いを行いましょう。誠実な対応をすれば分割払いや遅延損害金の減額に応じてくれることもあります。しかし、5年以上一切支払いをしてないときには時効を迎えていて返済をする必要がなくなる可能性があるため、下手に連絡をしてしまうと消滅時効制度が利用できなくなることもあります。
もしも裁判が始まったら
借り入れ先からの連絡を無視し続けていたり、今後の返済計画で折り合いがつかない場合には裁判が起こります。裁判には訴訟と支払督促という2つの方法があるため注意が必要です。督促の場合には裁判所から訴状が届き、答弁書の提出を支持されます。具体的な分割払いの希望を答弁書に記入したり呼出期日に裁判所へ出頭して口頭で要望を伝えるなどの対処をしなければいけません。
支払督促は簡易的な裁判制度となります。手元に裁判所からの書類が届き、異議を出す期間が2週間設けられます。期間内に意義を出せば通常の訴訟に変更されます。訴訟も同じですが放置をすると裁判に負けたのと同様の結果になり強制執行も可能になります。消費者金融や債権回収会社などと違い、訴状や支払督促も裁判所名入りの封筒で「特別送達郵便」という形で届きます。原則直接受領が求められるもので、非常に効力の大きいものとなっているのです。
正しい対処を心がけよう
返済が滞ったとき借り入れ先からの連絡を無視し続けていると、債権回収会社から通知書が届きます。こちらでは督促も行われ、一括での支払いを命じられるため、正しい対応が求められます。場合によっては返済をしなくて良いケースもあるため、自分だけで判断せずしっかりと弁護士と相談してから連絡をするかどうか決めるのが良いでしょう。
また、借り入れ先からの連絡の対応を間違えてしまうと裁判が始まることもあります。督促の場合には訴状が届くため、答弁書の提出をしなければいけません。支払督促の場合にも異議を出す必要があります。万が一これを忘れた場合には裁判で負けたのと同様の結果になってしまうため、強制執行も考えられるのです。裁判所からの書類は非常に大きな力を持っているため対処を正しく行うことが重要だと言われています。